業務改善助成金 9月5日から対象事業所を拡充

賃金引上げの際に利用できる「業務改善助成金」が変わりました。

⓵ 対象事業場の拡大
 改正前→「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所」 
 改正後→「事業場内最低賃金が改正後の地域別最低賃金額未満までの事業場」

⓶ 賃上げ引き上げ後の申請
 改正前→「賃金引き上げ後の申請は不可」
 改正後→「賃金引上げ計画の事前提出について省略可能
     ※ 令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引き上げを実施していれば、
       賃金引上げ計画の提出は不要となりました。

ニュース元:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001556067.pdf

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