社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、労働・社会保険の問題の専門家として、労働保険・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成すること、個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理を行うこと、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険、国民年金、厚生年金保険についての相談・指導を行うことを職業とする為の国家資格です。

社会保険労務士及び社会保険労務士法人の業務

  1. 労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成
  2. 申請書等の提出代行
  3. 申請等についての事務代理
  4. 都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理
  5. 都道府県労働局における男女雇用機会均等法、パート労働法及び育児・介護休業法の調停の手続の代理
  6. 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理
    (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)
  7. 労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導

このうち、1~3の業務については、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ、報酬を得て、業として行ってはならないこととされています。
なお、4~6の業務については、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)及び特定社会保険労務士が所属する社会保険労務士法人以外は、他人の求めに応じ、報酬を得て、業として行ってはならないこととされています。