雇用調整助成金の対象期間延長のお知らせ
新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、
雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合は、
1年を超えて令和3年12月31日まで、引き続き受給することができます。
詳しくはこちらです⇒https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000796439.pdf
(※リーフレットでは、特例措置の延長が令和3年7月31日までとなっていますが、
厚生労働省令の改正等をふまえ、令和3年8月31日まで継続される予定です。)