10月以降の雇用調整助成金の特例について

新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、休業支援金・給付金の特例措置について、

兵庫県等が緊急事態措置区域として追加されたことに伴い、現在9月末までとされている特例措置が11月末まで継続されます。

ただし、施行にあたっては厚生労働省令の改正等以降となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/r310cohotokurei_00001.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000819708.pdf

 

 

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