フリーランスの法的保護について

政府は、「新しい資本主義実現会議」の中でフリーランス保護の実現を目指すとしています。
フリーランスは、雇用契約上の労働者とはみなされないため、健康保険や厚生年金、また雇用保険の適用対象外とされ、
労働関係ルールをほとんど受けることができません。

それに先立って、12月9日に欧州連合(EU)の行政にあたる欧州委員会では
ネットを通じて単発の仕事を請け負う「キグワーカー」らの利益を守る法案を発表しました。

具体的には、企業側が「雇用主」となる5つの基準を規定しています。

企業側が、
①報酬を決定または上限設定をしている。
②アプリなどの電子的手段で仕事の成果を監督している。
③労働時間や仕事を受けるかどうかの選択などを制約している。
④服装や仕事の進め方について規則を設定している。
⑤顧客との関係づくりや他の事業者のために働くことを制限している。
これらのうち、2つ以上該当した場合は、雇用主と同等に最低賃金を保障する義務などを負うというものです。

日本でも厚生労働省や公正取引委員会が今年中にガイドラインをまとめ、
フリーランスでも独占禁止法や下請法が適用されることを示すそうです。

ニュース元 朝日新聞デジタル

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