新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置
当方事務所が属している兵庫県でも、新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置に係る
飲食店等に対する営業時間短縮等の要請がされました。
期間は、令和4年1月27日~令和4年2月20日までです。
該当事業所は要請内容に従った営業を余儀なくされます。
従業員の雇用維持のための雇用調整助成金利用等、ご相談させていただきます。
⇒https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/documents/innsyokuyousei.pdf