令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置について
新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、休業支援金・給付金の特例措置について
令和4年4月~6月の具体的な助成内容が公表されました。
判定基礎期間(賃金計算期間)の初日が令和4年4月1日以降の休業等について、
業況特例(売上高が一定期間と比較し、30%以上減少している事業主)の申請を行う場合、
申請の都度、業況の確認を行うことになりますので、売上高等の生産指標の提出が必要になります。
また、4月以降の休業にかかる申請から最新の賃金総額により平均賃金を計算します。
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。⇒
1 令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
2 「対象期間」延長のお知らせ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915691.pdf
3 雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915688.pdf