改正育児・介護休業法
ご存じの通り、育児介護休業法が令和4年4月1日から3段階で施行されています。
令和4年4月1日施行⇒雇用環境の整備、対象従業員への個別の周知と取得の意向確認の義務化
令和4年10月1日施行⇒出生時育児休業(産後パパ育休)の創設と、育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行⇒育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1000超え企業)
特に男性従業員に対する育児休業取得を促進する改正となっています。
詳しくはこちらです
⇒https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
また、上司等が対象従業員に対して、制度の利用を控えさせるような言動は、職場における育児休業等に関するハラスメントに該当します。
日頃から、職場の円滑なコミュニケーションを心掛け、前向きな気持ちで育児休業を取得できるような雰囲気づくりが望まれます。