2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。
2024年4月から、労働契約時の労働条件明示事項が追加されます。
追加されるのは下記の通りで、いずれも書面の交付による明示事項とされています。
⓵ 就業の場所・業務の変更の範囲の明示
・・・雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、これらの変更の範囲についても明示が必要となります。
⓶ 更新上限の明示
・・・有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無と内容の明示が必要となります。
⓷ 無期転換申込機会の明示
・・・「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要となります。
⓸ 無期転換後の労働条件の明示
・・・「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
詳しくはこちらです⇒https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf