健康保険証の廃止は令和6年12月2日に決定
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、
施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が閣議決定されました。
マイナンバーの紐づけ誤り事案の総点検は令和5年内で終了し、
不一致データの確認作業も今春までに完了する見通しであることから、
健康保険証の発行を予定通り終了し、マイナ保険証を基本とするしくみが確認されました。
健康保険証の廃止後も最大1年間は現行の保険証を使用可能とし、
マイナ保険証を保有しない人には申請によらず、資格確認書を発行するとしています。
【令和6年1月19日 第174回社会保障審議会医療保険部会 資料1 P3】