在職老齢年金 支給停止調整額が50万円に引き上げ
働きながら年金を受け取るとき、年金の一部または全額が支給停止になることを「在職老齢年金の支給停止」と言います。
支給停止の基準となる金額を「支給停止調整額」と言いますが、2024年4月より、その額が48万円から50万円に引き上げられます。
在職老齢年金とは、60歳以降に働いて厚生年金に加入しながら受け取る年金のことです。
基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額)+その月の標準報酬月額/12+以前1年間の標準賞与額/12
の合計が50万円以下なら年金は減額されません。