飲食サービス、理美容業、5人以上の個人事業所も厚生年金適用へ
会社員らが入る厚生年金の適用対象拡大を巡り、厚生労働省は1日、有識者らによる議論を報告書の案としてまとめました。
5人以上の個人事業所は一部業種が対象ですが、農業や理美容業なども含めた全業種を対象にする方針を示しました。
個人事業所については、従業員5人以上の場合、弁護士や製造業などの17業種に限って厚生年金への加入を義務付けています。
飲食サービス、農業や漁業、理美容業、宿泊業などは「非適用」業種として、現在は対象ではありません。
報告書案では、これら非適用業種について「解消の方向で検討を進めるべきだ」と明記しました。
ニュース元:Yahooニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/c9b7646afcfe374a58e294822aa490ab430b3cb9