「遺族厚生年金」男女間で異なる支給要件の見直し検討

厚生労働省は、会社員などが死亡した際にその配偶者に支給される「遺族厚生年金」について、
男女間で異なる支給要件の見直しを検討する方針です。

「遺族厚生年金」は、現行の制度では夫が亡くなった場合、妻が30歳以上だと無期限で支給され、
30歳未満だと5年間の有期支給となっています。
一方、妻が亡くなった場合、夫が55歳未満だと支給されません。
これは生計を維持しているのが「夫」で、妻を扶養している世帯が多かった時代の名残です。

現在は女性の就労が進み、共働き世帯が増えていることから、現行制度を見直す方向に検討されることになりました。

ニュース元:Yahooニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/aee0e4365935eeffb492023dae8404f397a35423

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