老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略可
令和6年11月1日(金曜日)から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できるようになりました。
マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により、取得する戸籍関係情報の本格運用を開始するとのことです。
老齢年金請求書に添付する戸籍謄本等が省略可能となる対象の範囲は、請求者とその配偶者、または20歳以下の子との身分関係を確認するために限ります。
ニュース元:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1029.html