19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
日本年金機構は18日、令和7年10月1日から19歳以上23歳未満の者の被扶養者認定における
年間収入要件が現行の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わることを案内しました。
令和7年度税制改正では、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われています。
これを踏まえ、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける者は「年間収入150万円未満」が要件となりますが、
被保険者の配偶者は対象外です。
ニュース元:日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html