スポットワーク 飲食店側を提訴

スポットワークで企業の直前キャンセルが問題化するなか、キャンセルに伴う賃金の支払いを求めて提訴した事案がありました。
訴えを起こした側は、スポットワークのアプリを利用し、飲食店で単発のアルバイトを申し込み、マッチングが成立していました。
しかし、勤務日の前日になって仕事がキャンセルされましたことにより、予定していた収入を得ることができませんでした。

スポットワークをめぐっては、直前キャンセルが多発し問題化しています。
厚生労働省が7月、マッチング時点で労働契約が成立するのが一般的という見解を示しています。

この度の訴えにより、どんな法的責任が発生するのか、注視していきます。

ニュース元:朝日新聞デジタル  https://www.asahi.com/articles/DA3S16333840.html?iref=pc_ss_date_article

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