労働契約に定めのない賃金は年間収入に含まない
厚生労働省は10月1日、健康保険の被扶養者認定について、年間収入の基準額の算定対象を見直す方針を示しました。
労働契約に明確な規定がなく、契約締結段階では見込むことが難しい時間外労働に係る賃金等について、
被扶養者の認定における年間収入に含めない取扱いに見直すことになりました。
令和8年4月1日から適用されます。
出典:令和7年10月1日 事務連絡
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」
(厚生労働省保険局保険課・厚生労働省年金局事業管理課)
