退職代行業 非弁行為の可能性
本人に代わって退職意思を伝えるサービスを業としている退職代行の運営会社が22日、警視庁の家宅捜索を受けました。
報酬を目的に退職希望者を弁護士に照会したという弁護士法違反容疑とのことです。
当該運営会社は、退職を希望する客から依頼された勤務先との交渉を弁護士に取り次ぎ、
見返りに弁護士から報酬を得た疑いがもたれています。
弁護士法は、弁護士でない人が報酬を得る目的で、法律にかかわる交渉を弁護士を含む
第三者にあっせんすることや、弁護士があっせんを受けることを非弁行為として禁止しています。
社会保険労務士も同様で、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、
労働社会保険に関する申請等の作成や届出の業務、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等の作成業務などについて、
業として行ってはならないとされています。
私も意識していることではありますが、この件を通じて、さら身が引き締まる思いがいたします。
 
