5年で無期転換認めず 元大学講師は「特例対象」
有期雇用の契約期間が通算5年を超えれば無期雇用にできる「無期転換ルール」をめぐり、
特定の大学教員には期間を10年に延ばせる特例の対象に、
元大学講師が含まれるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁は「含まれる」と判断しました。
大学教員任期法で「多様な人材確保が特に求められる教育研究組織の職」などについて、
無期転換に必要な期間を10年にすることができます。
原告側は一審で敗訴しましたが、二審では特例対象を厳格に解釈し、逆転勝訴していました。
この度は、教員の雇用や人気については大学の判断を尊重すべきで、特例の対象範囲についての解釈を
「ことさら厳格にするのは相当でない」と指摘し、大学の裁量を広く認めました。
ニュース元:朝日新聞デジタルhttps://www.asahi.com/articles/ASSBY2D41SBYUTIL00SM.html