被用者保険の適用拡大について思うこと
令和4年10月からは企業規模が101人以上、令和6年10月からは企業規模が51人以上の事業所は、一定の要件で勤務するパート・アルバイトに対して、被用者保険(社会保険や厚生年金保険)の加入が義務化されます。
これまで、健康保険の扶養範囲内で働き方を調整していたパート・アルバイトは、要件に該当すれば扶養を外れ、事業所については、新たな保険料負担が発生します。
加入対象者は、年金の増額や傷病手当金などの医療保険を受けるメリットがありますが、給与の手取り額が減少する場合も考えられます。
対象事業所は、諸手続きのために加入対象者の把握や、社内周知などの準備をすることになりますが、その中で大切なことは、パート・アルバイトに被用者保険加入のメリットやディメリットを丁寧に説明することだと思います。
間際になって、「給与から社会保険料を控除します。」の通知のみでは、従業員は驚くし、会社に対する不信感が残ってしまう可能性もあります。(ネガティブ感情は蓄積されやすいです。)
加入する場合の手取り金額などについて、従業員が納得できるように丁寧に説明し、お互いに納得すること大切だと思います。ぜひ、従業員の今後の働き方(労働時間)について話し合う機会を持ち、気持ちよく働ける職場を作っていただきたいと思います。