高年齢雇用安定法改正の概要について

70歳までの就業確保措置(努力義務)が、以下の通り令和3年4月1日から施行されています。

① 70歳までの定年引上げ

② 定年制の廃止

③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業

b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

現在は65歳までの「高年齢雇用確保措置」によりますが、特に、④と⑤のように

70歳までの「雇用にとらわれない新たな働き方(就業確保措置)」が導入されているところに、特徴があると思います。

 

詳しくはこちらです。⇒

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

 

 

また、高年齢雇用安定法改正に伴い、定年年齢や継続雇用制度等の見直しを考えておられる事業所については、

支給要件に合致すれば、「65超雇用推進助成金」を利用ができる可能性があります。

詳しくはこちらです。⇒

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です