職場におけるハラスメント防止対策が義務付けられます
大企業は、令和2年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が義務付けられています。
中小企業でも、令和4年4月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が義務化されることになっています。
職場における「パワーハラスメント」とは、以下の要素をすべて満たすものです。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
③労働者の就業環境が害されること
これに伴い、パワハラを行ってはならないことや、その防止のために講ずべき措置が規定されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf
また、神奈川労働局が取りまとめた令和2年度の雇用均等関係法の施行状況で、
労働局長による紛争解決援助件数69件のうち、パワハラに関するものが、
3分の1の23件を占めていることが判明したとのことです。
会社側が防止対策を講じていても、労働者から会社側の対応が不十分と申し立てられるケースが散見されたそうです。