最低賃金引き上げに係る雇用調整助成金等による対応が発表されました。

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について、年末までは、特に厳しい企業への配慮が継続されます。

そして、その対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を30円以上引き上げる場合、

休業規模要件(1/40以上)を問わずに支給されることになります。

※ なお、これは政府の方針で、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要です。

詳しくはこちらです。⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/r3saichin-kochoukin.html

 

 

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