歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が変わります。

~雇用調整助成金を利用されている事業所の皆様へ~

歩合給制が含まれている従業員を休業させた場合、

令和3年9月1日以降の休業から助成額算定方法が変わります。

助成額算定に用いる休業手当支払い率の計算方法が変わりますので、

厚生労働省ホームページ公開予定の参考様式等が必要になります。

こちらをご覧下さい。⇒https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000821251.pdf

 

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