兵庫県最低賃金が、928円に引き上げられることが決定しました。
兵庫県最低賃金(地域別最低賃金)を、時間額900円から28円引き上げ、
928円とする改正が9月1日に行われました。
発効日は、令和3年10月1日です。
👉https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/000954619.pdf
平成14年以降では、令和元年の改定額と並び最大の引き上げ幅となっています。
新型コロナウィルスの影響が長引いています。
飲食店や小売店等で、営業自粛や利益率の高い酒類の提供ができず苦しい経営を強いられている他、
有効求人倍率も、1年以上1倍を下回る状態が続いています。
最低賃金の引き上げと、生産性向上は車の両輪だと言われていますが、
経営者側の努力が一層必要になるところだと思います。