脳・心臓疾患の労災認定基準の改正について

これまで、1か月に100時間または、2~6か月間平均で80時間を超える時間外労働(いわゆる過労死ライン)がると、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていました。最近、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、労働時間以外の要因が認められる場合は、過労死との関連性があるという改正がありました。

(※令和3年9月14日付「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」)

つまり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することが明確化され、休日のない連続勤務や、勤務間インターバルが短い勤務、度重なる出張業務など、身体的負荷を伴うものが評価対象として追加されます。

今後、時間外労働は、脳・心臓疾患の発症に起因性が少ないと認められている月45時間以内に抑制しつつ、過重労働の防止に努めることが求められます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000832041.pdf

 

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