令和4年1月1日から「傷病手当金」の支給期間が通算されることになります。

業務外の事由にによる療養のため仕事に就けない社会保険被保険者に支給される傷病手当金は、
支給期間が見直されます。
現在、支給開始から「1年6か月」という期限があります。
来年1月1日から、傷病手当金支給期間内に一時的に就労し、傷病手当金が支給されない日がある場合は、
その日分の期間を延長し、通算して1年6か月の期間まで支給されるようになります。

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