まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

まん延防止等重点措置の対象区域において、知事等による営業時間の短縮等の要請に協力する事業所は、
雇用調整助成金の助成率を最大100%に引き上げる特例が適用されます。

当事務所が属する兵庫県の場合、
まん延防止等重点措置期間が、令和4年1月27日~令和4年2月20日、
特例の対象期間は、令和4年1月27日~令和4年3月31日です。

例えば、賃金締切日が毎月20日の事業所がこの特例による雇用調整助成金を利用する場合、
特例の対象期間に賃金計算期間の初日があればいいので、令和4年4月20日までの期間分を申請することができます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783159.pdf

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