育児介護休業法が改正されています~令和4年4月1日から段階的に施行~

育児介護休業法が改正されています。
令和4年4月1日から段階的に施行されますが制度導入のご準備はされていますか?

【令和4年4月1日施行】
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

【令和4年10月1日施行】
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得

【令和5年4月1日施行】
・育児休業取得の状況の公表義務付け(常時雇用する労働者が1,000人超の事業主)

中小企業の皆様へ、詳しくはこちらをご覧ください。⇒https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf

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