社会保険適用拡大における企業規模要件について

本年、10月に施行される短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について、ご質問を受けることがあります。
短時間労働者の社会保険加入の企業規模要件が、10月から「常時100人超」の事業所が対象です。
「常時100人超」とは、同一法人事業所において厚生年金保険被保険者の総数が、
1年間のうち6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。

詳しくはQ&Aをご覧ください。⇒https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0040.pdf

なお、令和6年10月からは、被保険者が「常時50人超」の事業所が対象になります。
対象事業所の方は、適用時に備えてご準備をお願いいたします。

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