通勤手当 割増基礎に含めず送検

時間外労働・深夜労働に対して支払われる割増賃金の算定の基礎となる賃金から除外される手当の1つに通勤手当があります。
諸手当のうちどれを除外するかは名称にとらわれず、実態に即して判断されます。
通勤距離に応じて支払われる通勤手当は、割増賃金の算定から除外されますが、
距離に関係なく一律に支払われるものである場合は、割増賃金の算定の基礎となります。(平11.3.31基発170号)

この度、愛知・刈谷労働基準監督署は、割増賃金の基礎となる賃金に「通勤手当」と称した手当を含めなかったとして、ある会社を書類送検しました。
通勤手当の名目で支給していた金額が、実際の通勤距離や費用と相関性がなく、労基署は基礎に算入する必要があったと判断しました。

ニュース元 労働新聞社

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