過労死ライン未満で労災、新基準で認定
労働基準監督署が決定した労災不認定を覆し、今年6月に労災と認定した事例がありました。
トラック・バス会社で整備業務を担当していた男性は、15年7月に体調不調を訴えた後に死亡。
直前の残業時間が月平均74時間で、月平均80時間を目安とする過労死ラインに満たないとして労災不認定とされていました。
21年9月、厚生労働省は過労死を含む脳や心臓疾患の労災認定基準を改定。
残業時間が過労死ラインに達していなくても、深夜勤務や過酷な作業環境などを負荷要因として評価することを明確化しました。
これを受け、残業時間に加えて、男性が空調設備のない場所で高温のスチームによる洗浄作業などをしており、
著しい疲労の蓄積で過重労働だったとして労災認定しました。
ニュース元 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF251TM0V20C22A9000000/