着替え時間の賃金払わず 9月から支給へ

家具小売り大手のイケア・ジャパンが、制服の着替え時間について従業員に賃金を支払っていませんでしたが、
9月1日から着替え時間分の賃金を新たに支払うとしました。

着替え時間が労働時間にあたるかどうか、労働基準法に明文規定はないものの、
最高裁は作業服の着替え時間が労働時間にあたるかが争われた訴訟の上告審判決(00年3月)で、
労働時間を「労働者が使用者の指揮命令におかれている時間」と定義し、
「使用者から義務づけられた作業服の着脱は労働時間にあたる」との判断を示しています。

イケアは新しいルールで、着替え時間を一律5分、計10分を1日の労働時間に含めることにしました。

ニュース元:Yahooニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/f0a034ee0a8cdfe855777e897fe262f50920d645

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