3年ルールで初処分 派遣事業改善命令

大阪労働局は、派遣労働者の個人単位の期間制限に抵触し、労働者派遣法第35条の3に違反したとして、
派遣元事業主に同法に基づく業務改善命令を命じました。
いわゆる「派遣法3年ルール」での改善命令は全国初です。

同社は自己の雇用する労働者5人について、3年を超えて1人当たり平均100日ほど、
派遣先の事業所における同一の組織単位に派遣していました。

ニュース元:労働新聞 https://www.rodo.co.jp/news/173213/

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