労災認定に不服申し立て 事業主に「権利なし」

労働者の病気やけがを国が労災と認定した際、事業主が不服を申し立てられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁は「不服を申し立てられない」とする初めての判断を示しました。
労災保険には労働者の早期救済という目的があり、事業主の不服申し立てを認めれば、この趣旨が損なわれると指摘しました。

これで、「申し立てられる」とした二審・東京高裁判決を破棄し、国側の逆転勝訴が確定しました。

一度認められた労災が後から取り消されるおそれが生じ、労働者の立場が不安定になる懸念は回避されます。

労災保険には「メリット制」という仕組みがあり、自らの会社で労災認定された労働者を雇用する事業主は、保険料が増額される場合があります。
この保険料の増減は労災認定とは別の手続で決まるため、労災認定の段階ですべての事実関係が確定されている必要はなく、
事業主は労災認定によって直接的な利害を受ける者には当たらないとのことです。
国は、事業主にも配慮し、保険料の適否を争う手続きの中で、労災認定への不服も主張できるように運用を変えた二審判決を追認しました。

ニュース元:Yahooニュース https://news.yahoo.co.jp/pickup/6506535

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