兵庫県最低賃金 時間額1052円に改正決定
当方社労士事務所が所属する兵庫県では、最低賃金の時間額が1,052円に改正決定されました。
公示日 令和6年8月30日
発効日 令和6年10月1日
上記最低賃金は、兵庫県のすべての事業場で働く労働者との使用者に適用されるもので、
常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
当方社労士事務所が所属する兵庫県では、最低賃金の時間額が1,052円に改正決定されました。
公示日 令和6年8月30日
発効日 令和6年10月1日
上記最低賃金は、兵庫県のすべての事業場で働く労働者との使用者に適用されるもので、
常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。