副業促進へ制度改正

1日8時間・週40時間を超えた労働に支払う割増賃金について、
厚生労働省は、本業先と副業先の労働時間を通算して計算する現行制度を見なおす検討に入りました。

現在は、本業先と副業先の労働時間を通算した上で、法定外の労働分の割増賃金を支払う仕組みになっています。
ただ、本業先、副業先のどちらが割増賃金を支払うかは契約の先後に左右されるなど、仕組みが複雑です。

有識者研究会では、通算ルールをなくし、企業ごとの労働時間で割増賃金を計算する方向で議論されています。

ニュース元:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASSCC46XPSCCULFA01NM.html?iref=pc_ss_date_article

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