兼業で過労自殺 労災認定

測量会社の技術者と大学の研究員を兼業していた労働者が自殺したのは、
二つの職場での心理的負荷が重なったためだとして、労災認定されました。

労災は2020年から、複数職場の心理的負荷や労働時間を合算して審査するようになりました。

この度、それぞれの職場での心理的負荷は労災とは評価できませんが、総合的に見れば労災と判断されました。
こうした総合評価で過労自殺と労災認定されたのは初めてとみられます。

政府が兼業推進にかじ取りをする中、労働者が抱えるリスクが浮き彫りとなりました。

ニュース元:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASSDH343CSDHPTIL006M.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

前の記事

年金 世帯加算見直し案