所得課税最低ライン103万円⇒160万円
新年度当初予算が31日、成立しました。
所得税がかかり始める年収が、103万円から160万円に引き上げられることになりました。
これまで、配偶者の税が優遇される「配偶者控除」を受けるには、年収を103万円に抑える必要がありました。
しかし、実際には「配偶者特別控除」という制度により、税優遇の条件が150万円に引き上げられており、同様に税が優遇されていました。
この度、年収の壁が160万円に引き上げられますが、社会保険料の支払いなどがかかってくる「130万円の壁」は、残ります。
一方、学生アルバイトの「壁」は解消します。
19歳〜22歳の子を扶養する親の場合、新たに「特定親族特別控除」という制度をつくり、
子の年収が150万円まではこれまでと同額の税優遇を受けられるようになります。
150万円を超えても税優遇額が段階的に少なくなる仕組みも作ります。
ニュース元:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/DA3S16184146.html?iref=pc_ss_date_article