再雇用 大幅減給は不合理

定年後の再雇用をめぐり、仕事内容は同じなのに、基本給などの賃金を大幅に減額されたことが不当だとして、
自動車学校の元教習指導員が差額分の支払いなどを求めた訴訟の差し戻し審で、
高裁は26日、基本給について、仕事内容に応じた「職務給」の性質が大きく、若手職員との間に大きな違いがあることは不合理だと判断し、
自動車学校側に差額分の一部を支払うよう命じました。

原告は60歳定年後に嘱託職員として再雇用されました。
仕事内容は同じでしたが、基本給が定年前の約16万~18万円から、約7万円~8万円に下がっていました。

今回の判決は、指導員という仕事内容に対する職務給としての性質の割合が高いと判断されたものです。
一方で、定年後の基本給が定年前の約55~57%にあたる金額を示されましたが、その部分については疑問が残ります。

ニュース元:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASV2V3VSXV2VOIPE00FM.html

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