令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者
(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、
その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が、令和8年10月から新たに始まります。

子を育てている(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

なお、国民年金第1号被保険者が出産した際は、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。

ニュース元:日本年金機構 ikumensyuuchi

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