社会保険の短時間労働者に係る「賃金要件」が撤廃されます

2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と、最低賃金減額特例の対象者に関する制度が始まります!

短時間労働者が社会保険に加入するには、以下の通りでした。
⓵ 賃金要件 (所定内賃金が8.8万円以上であること。)
⓶ 労働時間要件 (週の所定労働時間が20時間以上であること。)
⓷ 学生ではないこと

10月1日から、⓵の要件が撤廃されます。

ニュース元:厚生労働省「適用拡大特設サイト」tirashi_gengaku

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