企業の熱中症対策 義務化 令和7年6月1日施行
厚生労働省は4月16日、企業に熱中症対策の強化を求める労働安全衛生法の省令改正を公布しました。
暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下(野外含む)で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が見込まれる場合、
熱中症の恐れがある労働者を早期発見し、連絡できる体制をつくることを企業に義務づけます。
また、重症化を防ぐために、応急措置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成・周知することも求めます。
これらの措置を怠った場合、罰則が科されることになります。
ニュース元:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001476823.pdf