残業代未払い事案

教職員らの残業代の一部が未払いだったとして、ある大学が昨年10月、労働基準監督署から
労働基準法違反で是正勧告を受けていました。

教職員の残業代を算出する際の基準となる「月額給与」について、本来は住宅手当を給与に含めるべきたっだのに
誤って除外するなどしたため、残業代の一部が支払われていませんでした。

割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは、
⓵家族手当  ⓶通勤手当  ⓷別居手当  ⓸子女教育手当  ⓹住宅手当
⓺臨時に支払われた手当 ⓻1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 です。

しかし、⓵家族手当だと、扶養家族の有無や家族の人数に関係なく一律に支給されるものや、
⓶住宅手当も、住宅の形態ごとに一律に定額で支給される場合は、割増賃金の基礎となる賃金に含まれます。

ニュース元:Yahooニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/49d1f0f35d44cbbc56ff4f7a5a5f7ee23af7896d

参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署(H25.3)「割増賃金の基礎となる賃金とは?」

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