残業代未払い事案
教職員らの残業代の一部が未払いだったとして、ある大学が昨年10月、労働基準監督署から
労働基準法違反で是正勧告を受けていました。
教職員の残業代を算出する際の基準となる「月額給与」について、本来は住宅手当を給与に含めるべきたっだのに
誤って除外するなどしたため、残業代の一部が支払われていませんでした。
割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは、
⓵家族手当 ⓶通勤手当 ⓷別居手当 ⓸子女教育手当 ⓹住宅手当
⓺臨時に支払われた手当 ⓻1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 です。
しかし、⓵家族手当だと、扶養家族の有無や家族の人数に関係なく一律に支給されるものや、
⓶住宅手当も、住宅の形態ごとに一律に定額で支給される場合は、割増賃金の基礎となる賃金に含まれます。
ニュース元:Yahooニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/49d1f0f35d44cbbc56ff4f7a5a5f7ee23af7896d
参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署(H25.3)「割増賃金の基礎となる賃金とは?」
