「同一労働同一賃金」【令和8年10月1日施行】 ご準備はいかがでしょうか

令和8年10月1日、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関するガイドライン等が改正されます。

主な改正事項は以下の通りです。
⓵ 雇入れ時の労働条件明示事項の追加 
⓶ 同一労働同一賃金ガイドラインの改正 ⇒ 最高裁判例(大阪医科薬科大・メトロコマース等)を反映
⓷ 雇用管理の改善等に関する措置内容の改正 ⇒ 基本給・賞与・手当・福利厚生・教育訓練などの説明が必要

雇い入れ時の労働条件明示事項に、「次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。」等の記載が求められています。10月1日以降に、労働条件通知書を交付する場合は、必ず記載していただくようお願いいたします。

また、就業規則の見直し(賞与・退職金など)や、パートや有期雇用労働者から、通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求められた場合、合理的な内容・理由を説明するご準備はいかがでしょうか。

参考:「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」同一労働同一賃金リーフレット(R8.10改正)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です