解雇期間中 歩合給支払い命じる 東京地裁
労働者が、解雇期間中の歩合給支払を求めた裁判で、東京地裁は同社に1100万円の支払いを命じました。
同社は解雇の意思表示を2か月後に撤回し、その間の賃金として基本給などを支給していましたが、
歩合給については支払っていませんでした。
同地裁は、同社と労働者との間で、部署の売上から1億円を控除した額の1%を歩合給とする合意があったと指摘。
同社は新型コロナウィルスの検査キットなどで、その2か月の間に13億円を超える売り上げで、歩合給は1100万円に上るとのことです。
ニュース元:労働新聞 https://www.rodo.co.jp/news/182299/