14日以上の連続勤務を禁止へ 労基法改正で上限導入

労働者の連続勤務日数について厚生労働省は、労働基準法を改正して14日以上の連続勤務を禁止する検討に入りました。
労働者の健康を確保するため、最長で48日間の連続勤務が可能になるといった現行制度を見直します。

精神障害の労災認定では「2週間以上の連続勤務」が心理的負荷の判断要素となっており、
労働省は4週4休制(現行)を見直し、14日以上の連続勤務を禁止する方針です。
労使協定で休日労働させる場合も上限は13日間となります。
2026年にも法改正を目指すとのことです。

ニュース元:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASSC9262PSC9ULFA02FM.html

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