年休5日の時季指定を怠り送検
愛知・津島労働基準監督署は、労働者6人に対して年次有給休暇取得の時季指定を怠ったとして、
会社と各事業所の責任者である店長3人を、労基法違反の疑いで、名古屋区検に書類送検しました。
平成31年4月以降、年5日の年休取得が義務化されたにもかかわらず、
複数の労働者から年休を取得できないと相談が寄せられていたとのことです。
年休は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的としています。
平成31年4月に、すべての事業所において、年10日以上の年休が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、
年休の日数分のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられています。
ニュース提供元 株式会社労働新聞