休業手当支払いを命じることになりました

東京都内にホテルを複数店舗展開するホテルステーショングループで働いていた従業員が、
新型コロナウィルス感染拡大により、同意なく所定労働時間を減らされたと訴えた裁判で、
東京高裁は減少した時間分の休業手当支払いなどを命じた一審を維持しました。
従業員は、令和2年3月~7月にかけ、1日に所定労働時間を2時間から3時間15分減らされていました。
ホテルグループ側は赤字経営の中で、「従業員の生活に悪影響を及ぼさないように配慮した」と主張しましたが、
同高裁は「所定労働時間を一方的に変更できる法律上の根拠にならない」と退けました。

ニュース提供元 株式会社労働新聞

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