職場における「過半数代表者」

就業規則の作成・変更や「時間外・休日労働に関する協定書」などの労使協定を締結する場合、会社は労働者側代表の意見等を聴く必要があります。

事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者が労働者側代表となります。
過半数代表の選任要件は、労基法に規定する管理監督者でなく、投票や挙手などの民主的な方法によるものとなっています。

しかし、労働政策研究・研修機構の2018年調査によると、「投票や挙手」は30.9%、「話し合い」が17.9%にとどまり、
厚労省が「無効」だとしている手続をとっているケースもあって、「使用者が指名」が21.4%もありました。
実際、選出手続きを巡って労使トラブルに発展することもあるようです。

東京大学教授の荒木尚志氏は、「過半数代表」について、労組とは違って1人の個人に過ぎず、相談相手もいない。
会社側の要求に対して、労働者の利益を適切に代表して対応できるのか疑問であると指摘をされています。

今後、法改正を含めた見直しがあるか注目されます。

ニュース元:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASRCZ7VK1RCNULFA02B.html

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